外国人を雇い入れた事業主には、在留資格や在留期間などを確認し、外国人雇用状況を届け出る義務があります。対象者が離職したときにも届出が必要です。
国内の外国人労働者数は2,571,037人(前年比268,450人増(+11.7%))(厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)、2026-01-30 公表)に達し、外国人を雇用する事業所数も371,215所(前年比29,128所増(+8.5%))となっています。人事担当者は、就労可否の確認、届出、提出記録の管理を入退社フローに組み込む必要があります。
以下では、厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」に基づき、対象者、提出書類、期限、罰則を整理します。個別の適用判断は、管轄のハローワークや行政書士、社会保険労務士などの有資格専門家へ確認してください。