注意点1:在留資格と業務内容の不一致
⚠ トラブル事例:「技術・人文知識・国際業務」ビザで採用したエンジニアに、人手不足を理由に倉庫での梱包作業を担当させた。入管の調査で発覚し、不法就労助長罪に問われた。
リスク:在留資格で認められた活動範囲を超える業務に従事させると、企業側に不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があります。
✅ 対策:採用時に在留資格と業務内容の整合性を必ず確認する。入管申請時の書類に記載した業務内容と、実際の業務を一致させる。業務内容を変更する場合は、在留資格の変更が必要かどうか事前に確認しましょう。
注意点2:在留カードの確認漏れ
⚠ トラブル事例:採用時に在留カードの確認を怠り、在留期間がすでに切れていた外国人を雇用してしまった。不法就労をさせた企業として調査対象になった。
リスク:在留カードの偽造や期限切れを見抜けないと、企業が不法就労に加担する形になります。
✅ 対策:採用面接時に在留カードの原本(表面・裏面)を確認し、コピーを保管する。出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトで有効性を確認できます。在留期間の満了日も必ずチェックしましょう。
注意点3:ハローワークへの届出漏れ
⚠ トラブル事例:外国人を採用したがハローワークへの届出を行わず、後日指摘を受けて罰金を科された。
リスク:外国人の雇入れ・離職時のハローワーク届出は法律上の義務であり、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
✅ 対策:雇入れ日の翌月末日までに届出を行う。雇用保険の被保険者であれば、資格取得届で届出を兼ねることができます。退職時も同様に届出が必要です。