本記事で防ぐべき不備は、在留状況を確認せず内定を確定すること、予定業務が曖昧なまま申請すること、追加資料の窓口を決めないこと、許可を確認せず就労を始めることです。次の一覧を採用案件ごとに管理します。
| 確認時期 | 確認事項 | 証憑 | 担当者 | 完了条件 |
| 選考中 | 国内在住者は、在留資格、就労制限、在留期限を本人の申告で確認する。海外在住者は、居住地、旅券の保有状況、学歴・職歴を確認する | 候補者の申告記録、経歴資料 | 採用担当 | 確認目的、取得項目、候補者の申告内容が所定の場所に記録され、閲覧者が採用担当者に限定されている |
| 採用判断後または内定前 | 国内在住者の在留カード原本を確認し、予定業務との整合性を検討する。海外在住者は旅券情報と経歴資料を確認する | 在留カード原本、旅券、経歴資料 | 採用担当 | 本人同意のもとで必要項目を確認し、記録の保管先と閲覧権限が設定されている |
| 内定前 | 予定業務、配属、雇用条件と候補者の経歴との関係を確認する | 求人票、職務説明書、雇用条件案 | 採用担当、現場責任者 | 求人票、契約、申請資料に記載する職務が一致している |
| 申請前 | 認定証明書交付、変更、更新のどの申請に当たるかを確認する | 申請区分の確認記録 | 採用担当、専門家 | 申請区分、申請主体、本人側と企業側の必要書類が確定している |
| 申請前から申請中 | 必要書類の提出状況と追加資料の連絡窓口を管理する | 書類一覧、担当者一覧 | 採用担当、管理部門 | 書類がそろい、照会先、社内承認者、記録の閲覧権限が決まっている |
| 許可後 | 許可内容、在留資格、就労制限、在留期限を確認する | 新しい在留カード、査証、認定証明書など | 採用担当 | 予定業務に従事できることが確認されている |
| 入社当日 | 在留カード原本と本人を照合し、許可内容と配属先を再確認する | 在留カード原本、配属通知 | 採用担当、労務担当 | 就労可否の確認結果がアクセス制限された社内記録へ反映されている |
外国人を雇い入れた企業には、原則として「外国人雇用状況の届出」が求められます。届出主体は事業主、提出先は事業所を管轄するハローワークです。提出方法と期限は雇用保険の被保険者に該当するかによって異なるため、厚生労働省の外国人雇用状況の届出についてで該当する期限を確認し、雇入れ時と離職時の社内手続きに組み込みます。
候補者の在留状況と予定業務に応じた採用工程・支援範囲の整理をご相談ください。ただし、在留資格の該当性に関する法的判断や、専門資格を要する申請書類の作成・提出については、行政書士などへ確認し、人材紹介会社による採用支援との担当範囲を分けて進めてください。
この記事の集計について
本記事で「当社求人データ」として示した数値は、ユナイテッドワールド株式会社が2026-08-21時点で掲載している求人1,353件を対象に集計したものです。就労ビザ支援は求人票への記載の有無を用いています。当社の取扱領域(外国籍・バイリンガルのホワイトカラー人材)に偏りがあるため、日本の労働市場全体の傾向とは一致しない可能性があります。
本文の論旨には使っていませんが、同じ集計から次のことが分かっています。当社取扱求人1,353件のうち、求人票に就労ビザ取得支援の記載がある求人は26件(1.9%)でした。なお、「明記が少ない=支援していない」ではない。求人票の記載有無を数えたものであり、実際の支援実態は集計していない。
参考: 当社が扱う求人の実例
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