外国人を雇い入れたとき、および外国人が離職したとき、企業はハローワーク(公共職業安定所)に届出を行う法的義務があります。これは労働施策総合推進法第28条に基づく義務であり、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
「外国人雇用状況の届出」は、2つのパターン(雇用保険の被保険者かどうか)で提出方法が異なるため、混乱しやすいポイントです。
本記事では、届出の対象者、記入項目、提出方法、提出期限をステップごとにわかりやすく解説します。
外国人を雇い入れたとき、および外国人が離職したとき、企業はハローワーク(公共職業安定所)に届出を行う法的義務があります。これは労働施策総合推進法第28条に基づく義務であり、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
「外国人雇用状況の届出」は、2つのパターン(雇用保険の被保険者かどうか)で提出方法が異なるため、混乱しやすいポイントです。
本記事では、届出の対象者、記入項目、提出方法、提出期限をステップごとにわかりやすく解説します。
企業の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出ます。
届出の方法は、外国人が雇用保険の被保険者かどうかで異なります。


パターン2の「外国人雇用状況届出書」の記入項目を解説します。
なお、雇用保険被保険者の場合は、通常の雇用保険の電子申請(e-Gov or e-Gov連携の労務ソフト)で届出を兼ねられます。
外国人雇用状況の届出は、入社時と退職時の2回、ハローワークに届け出る法的義務です。雇用保険の被保険者であれば通常の雇用保険手続きで兼ねられるため追加の手間はほぼありませんが、被保険者でない場合は専用の届出書の提出が必要です。
届出を怠ると30万円以下の罰金が科されるため、社内のチェックリストに組み込み、漏れなく対応しましょう。
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