ルール1:労働条件の明示義務 義務の内容: 雇用契約を締結する際、以下の労働条件を書面で明示 する義務があります。 ・労働契約の期間 ・就業場所/従事すべき業務 ・始業/終業時刻、休憩時間、休日 ・賃金の額/計算方法/支払方法 ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)外国人の場合、本人が理解できる言語で説明することが強く推奨 されます。雇用契約書を母国語または英語でも用意しましょう。
ルール2:最低賃金の遵守 注意: 外国人であっても、日本の最低賃金が適用 されます。都道府県ごとに定められた最低賃金を下回る報酬は違法です。 ・2025年度の全国加重平均最低賃金:約1,055円 ・東京都:1,163円 ・「母国の賃金水準に比べれば高い」という理由で最低賃金を下回ることは認められません
ルール3:労働時間と残業の規制 基本ルール: ・法定労働時間:1日8時間/週40時間 ・残業させる場合は36協定(サブロク協定)の締結が必須 ・36協定なしに残業させると労働基準法違反 ・残業手当:通常賃金の25%以上の割増 ・深夜(22時〜5時):50%以上の割増 ・休日出勤:35%以上の割増
ルール4:社会保険への加入 加入が必要な保険: ・健康保険 :法人企業であれば原則全員加入 ・厚生年金 :法人企業であれば原則全員加入 ・雇用保険 :週20時間以上勤務する場合は加入 ・労災保険 :雇用形態を問わず全員適用外国人だからといって社会保険に加入させないのは違法 です。なお、母国との社会保障協定がある国の場合、年金の二重加入を避ける仕組みがあります。
ルール5:有給休暇の付与 基準: ・入社日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇 を付与 ・以降、勤続年数に応じて増加(最大20日) ・年5日以上の取得義務(2019年施行) ・外国人にも日本人と完全に同じ基準で付与
ルール6:解雇規制 基本ルール: ・解雇する場合は少なくとも30日前に予告 する必要がある ・30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う ・解雇には「客観的に合理的な理由」が必要 ・「在留資格が切れたから」だけでは正当な解雇理由にならない場合がある ・不当解雇は無効となり、損害賠償のリスクもある
ルール7:外国人雇用状況の届出 義務の内容: ・外国人を雇い入れた場合、および離職した場合に、ハローワークへ届出 が義務 ・届出内容:氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍 ・届出期限:雇用保険の被保険者は翌月10日まで、それ以外は翌月末まで ・届出を怠ると30万円以下の罰金