「高度専門職」は、日本政府が高度な専門知識を持つ外国人の受け入れを促進するために設けた在留資格です。通常の就労ビザ(技人国ビザ等)と比較して、在留期間の優遇、永住権の取得要件の緩和、配偶者の就労許可など、外国人本人にも採用企業にも大きなメリットがあります。特にAIエンジニア、データサイエンティスト、研究者など高度なスキルを持つ外国人材の採用では、高度専門職ビザの活用を検討する価値が大いにあります。本記事では、高度専門職ビザの仕組み(ポイント制)、企業が得られるメリット、申請の流れ、そして活用時の注意点を解説します。
高度専門職ビザは、「ポイント制」に基づいて認定されます。学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などの項目にポイントが割り振られ、合計70ポイント以上で高度専門職として認定されます。ポイント計算の主な項目学歴博士:30pt / 修士:20pt / 学士:10pt職歴(実務経験)10年以上:25pt / 7年以上:20pt / 5年以上:15pt年収1,000万以上:40pt / 800万以上:30pt / 600万以上:20pt年齢29歳以下:15pt / 34歳以下:10pt / 39歳以下:5pt研究実績特許発明:20pt / 論文3本以上:20pt日本語能力N1:15pt / N2:10pt卒業大学ランキング上位大学:10pt計算例:・修士号(20pt) + 職歴5年(15pt) + 年収700万(25pt) + 年齢32歳(10pt) + 日本語N2(10pt)→ 合計: 80ポイント → 高度専門職として認定70ポイント以上:高度専門職1号として認定80ポイント以上:最短1年で永住権申請が可能(通常は10年必要)3つの類型高度専門職は3つの類型に分かれます:1号イ(高度学術研究活動)大学教授、研究者など。研究機関での活動が中心1号ロ(高度専門・技術活動)企業でのITエンジニア、データサイエンティスト、専門技術者など。企業採用で最も多いのはこの類型1号ハ(高度経営・管理活動)企業の経営者、役員など
メリット1:在留期間5年が付与される通常の技人国ビザでは初回1年〜3年の在留期間ですが、高度専門職ビザでは最初から在留期間5年が付与されます。企業にとっては、ビザ更新の手間が大幅に減り、長期的な人材計画が立てやすくなります。メリット2:最短1年で永住権が取得可能永住権取得の要件:・通常の在留資格:日本に10年以上在留し、うち5年以上就労・高度専門職(70pt以上):3年で永住権申請可能・高度専門職(80pt以上):最短1年で永住権申請可能永住権を取得した外国人は在留資格の制限がなくなり、転職や副業も自由。企業にとっては「この人は日本に長期定着する」という安心材料になります。メリット3:配偶者のフルタイム就労が可能通常の就労ビザでは、配偶者は「家族滞在」ビザで来日しますが、週28時間の就労制限があります。高度専門職ビザの場合、配偶者は学歴・職歴の要件を満たせばフルタイムで就労可能です。「配偶者も日本で働ける」ことは、外国人にとって日本就職を決める大きな要素になります。メリット4:親の帯同が認められる場合がある一定の条件(年収800万円以上、7歳未満の子の養育等)を満たす場合、本国の親を日本に呼び寄せることが可能です。通常の就労ビザでは親の帯同は原則不可のため、これは高度専門職ビザ独自の大きな優遇措置です。メリット5:複合的な在留活動が可能通常の在留資格では許可された活動のみ行えますが、高度専門職ビザでは関連する複数の活動を行うことが認められます。例えば、企業でAIエンジニアとして働きながら、大学で非常勤講師を務めるといった活動が可能です。
高度専門職ビザの申請方法は、2つのルートがあります。ルート1:新規に高度専門職ビザを申請する手順:1. ポイント計算表を作成し、70ポイント以上であることを確認2. 在留資格認定証明書交付申請(企業が管轄の入管に申請)3. COE交付後、候補者が在外公館でビザ取得4. 入国・就労開始基本的な流れは技人国ビザと同じですが、ポイント計算表と証明書類の追加が必要です。ルート2:既存の在留資格から変更する手順:1. 既に技人国ビザ等で日本に在留している外国人が対象2. ポイント計算表を作成し、70ポイント以上であることを確認3. 在留資格変更許可申請を管轄の入管に提出4. 許可後、高度専門職ビザに切り替わる既に自社で働いている外国人社員を高度専門職に切り替えるのも有効な戦略です。給与の昇給や日本語能力の向上によってポイントが70を超えた場合に検討しましょう。必要書類(主なもの):・ポイント計算表・各項目の証明書類(卒業証明書、給与明細/源泉徴収票、JLPT合格証等)・雇用契約書の写し・会社の登記事項証明書/決算書・在留資格認定証明書交付申請書(新規の場合)・在留資格変更許可申請書(変更の場合)
戦略1:採用時から高度専門職を意識したオファー設計ポイント:・年収を600万円以上に設定するとポイントが大きく加算される・候補者の学歴(修士/博士)がポイントに直結するため、学歴を把握しておく・採用面接時にJLPT(日本語能力試験)のレベルを確認する→ 年収+学歴+年齢+日本語で70ポイントに達するかを事前にシミュレーション戦略2:既存社員の在留資格を高度専門職に切り替える技人国ビザで入社した外国人社員が、昇給や日本語能力の向上でポイントが70を超えた場合、高度専門職への切り替えを提案しましょう。これにより在留期間が5年に延長され、永住権への道も開けます。「当社で長く働けば永住権が取れる」というメッセージは最大のリテンション施策の一つです。戦略3:採用の訴求ポイントとして活用求人票や面接で「当社で高度専門職ビザを取得すれば、最短1年で永住権が申請可能です」と伝えることは、外国人候補者にとって非常に魅力的です。配偶者の就労、親の帯同など、高度専門職ビザの優遇措置を採用の訴求ポイントとして活用しましょう。
注意点1:ポイント計算は正確にポイントの自己申告は認められておらず、すべての項目に証明書類が必要です。学歴の証明(学位記/卒業証明書)、年収の証明(雇用契約書/源泉徴収票)、日本語能力の証明(JLPT合格証)等、事前に書類を揃えましょう。注意点2:転職時に注意が必要高度専門職1号は指定された企業での就労に限定されます。転職する場合は在留資格の変更手続きが必要です。(高度専門職2号は企業の指定なし。2号は1号で3年以上活動した後に申請可能。)注意点3:年収要件の変動ポイント計算における年収は、見込み年収(年間の総報酬)で計算します。ボーナスや各種手当を含めて計算できるため、基本給だけでなく総報酬で70ポイントに達するかを確認しましょう。
高度専門職ビザは、「在留期間5年」「最短1年で永住権」「配偶者就労OK」という強力な優遇措置を持つ在留資格です。企業にとっては優秀な外国人材を長期的に確保するための有力な制度であり、候補者にとっては日本で安定したキャリアを築くための近道です。特にAIエンジニアやデータサイエンティストなど高度な専門スキルを持つ外国人の採用では、高度専門職ビザの活用を前提としたオファー設計が、採用競争を勝ち抜く差別化要因になります。高度専門職ビザの活用もサポートしますユナイテッドワールド株式会社は、外国籍ホワイトカラー人材(AIエンジニア、ITエンジニア、海外営業、バイリンガル人材、バイオ人材)の採用支援に特化した人材紹介会社です。ユナイテッドワールドのサポート:・候補者の高度専門職ポイントを事前にシミュレーション・70ポイント以上の候補者を優先的に紹介・ビザ手続き/申請のサポート・成功報酬型で採用決定まで費用ゼロ「高度専門職ビザの活用方法を知りたい」「自社の外国人社員が高度専門職に該当するか確認したい」――まずはお気軽にご相談ください。▶ ユナイテッドワールド株式会社へのお問い合わせはこちら▶ 採用企業様向けのサービス詳細はこちら