
1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)
対象職種ITエンジニア・AIエンジニア・データサイエンティスト・海外営業・マーケティング・経理・翻訳通訳等
主な要件大学卒業以上(または実務経験10年以上)+業務内容と学歴の関連性
在留期間1年/3年/5年
ポイントホワイトカラー外国人材で最も一般的な在留資格
御社がITエンジニアや海外営業、バイリンガル人材を採用する場合、ほとんどのケースでこの在留資格が該当します。大学で学んだ専攻と業務内容に関連性があることが要件のため、「情報工学を専攻した人がITエンジニアとして働く」「国際ビジネスを学んだ人が海外営業として働く」といった形が典型です。
❌ 注意点:大学の専攻と業務内容に関連性がないとビザが許可されない可能性があります。例えば「文学部卒の人をITエンジニアとして採用」する場合は、10年以上のIT実務経験 がなければ要件を満たさない可能性があります。事前に確認しましょう。
2. 高度専門職(1号・2号)
対象高度な専門知識・技術を持つ人材
主な要件ポイント制で70点以上(学歴・年収・職歴等で加算)
在留期間1号:5年 / 2号:無期限
ポイント多数の優遇措置あり
高度専門職は、学歴・年収・職歴・年齢・日本語力などをポイント化し、70点以上で取得できる在留資格です。
高度専門職の主な優遇措置:
・在留期間5年(2号は無期限)
・配偶者の就労が許可される
・一定条件で親の帯同が可能
・永住許可の要件緩和(最短1年で永住申請可能)
・入管での審査が優先処理される
年収500万円以上のITエンジニアやAIエンジニアであれば、技人国ではなく高度専門職で申請できるケースも多いです。候補者にとってメリットが大きいため、優秀な人材を惹きつける採用戦略としても活用できます。
3. 特定技能(1号・2号)
対象特定14分野の技能を持つ人材
主な要件技能試験+日本語試験(N4以上)に合格
在留期間1号:通算5年 / 2号:更新可(制限なし)
ポイントブルーカラー中心だが一部ホワイトカラーも
特定技能は主に介護・建設・製造業など現場作業が中心ですが、近年は対象分野が拡大しています。ホワイトカラー人材の採用では技人国が主流ですが、候補者が特定技能の資格を持っている場合は、そこから技人国への変更も検討できます。
4. 身分系の在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等)
就労制限なし:これらの在留資格を持つ外国人は、職種の制限なくどんな仕事でも就労可能です。ビザの変更や新規申請も不要なため、企業にとっては最も手間がかからない採用パターンです。
国内に在住する外国人の中には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方も多く、これらの方を採用すればビザ手続きは一切不要です。人材紹介会社を通じて、こうした在留資格を持つ候補者をリクエストすることも可能です。