
ハローワークへの届出(義務)
外国人を雇い入れた場合、事業主はハローワークへの届出が法律で義務付けられています。対象は、特別永住者を除くすべての外国人労働者です。
届出期限:雇入れ日の属する月の翌月末日まで
届出方法:雇用保険の被保険者であれば「雇用保険被保険者資格取得届」で届出を兼ねることができます。被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出書」を別途提出します。
届出内容:氏名、在留資格、在留期間、国籍、生年月日、資格外活動許可の有無など
罰則:届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金が科されます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
外国人であっても、日本の企業に雇用されている場合は日本人と同じ社会保険制度が適用されます。
届出期限:入社日から5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所に提出
社会保障協定:日本と社会保障協定を締結している国(ドイツ、アメリカ、韓国、中国など22か国)の出身者は、母国の年金制度との二重加入を防ぐ特例があります。「適用証明書」の有無を確認しましょう。
雇用保険の加入手続き
届出期限:入社した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出
外国人の場合、この届出が前述のハローワークへの届出(外国人雇用状況の届出)を兼ねます。在留カード番号の記載が必要なため、事前にコピーを取得しておきましょう。
労災保険
労災保険は事業所単位で加入するため、個別の加入手続きは不要です。外国人であっても日本人と同様に適用されます。
税務関連の手続き
給与の源泉徴収では、外国人が「居住者」か「非居住者」かによって税率が異なります。日本に住所があるか、または1年以上居住する意思がある場合は「居住者」として日本人と同じ税率が適用されます。来日したばかりで非居住者に該当する場合は、一律20.42%の源泉徴収が必要です。
また、日本と租税条約を締結している国の出身者は、一定の条件下で税の減免を受けられる場合があります。該当する場合は「租税条約に関する届出書」を税務署に提出します。